【ご本人の判断力が低下したら行うこと〜申立て準備から任意後見監督人の決定まで〜】

後見人
Closeup of a support hands

以前に任意後見人の契約までの流れをご紹介しました。

今回は、いざご本人の判断能力が低下し、後見人の支援が必要になった際に行う手続きを見ていきましょう。​

任意後見人は「任意後見監督人」の監督を受けることが必要ですが、任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。

​まず、申立人を決めます。申立てをすることができる人は、ご本人、配偶者、四親などの親族、任意後見人受任者です。​

次に、申立てに必要な書類を用意します。

書類は「東京家庭裁判所後見センター」へ直接行くか、郵送で請求、またはウェブサイトから入手できます。

​任意後見監督人選任に必要な文書類も用意します。

ご本人の戸籍謄本、住民票、後見登記事項証明書、後見登記されていないことの証明書、任意後見契約公証書の写し、診断書などです。​

文書類が手元にそろったら、ご本人の住所の家庭裁判所に任意後見人監督人を選ぶよう申立てます。

この際、収入印紙代、郵便切手代として約5,500円かかります。

​家庭裁判所が調査や審問など行い、任意後見監督人を選任します。

審判書受領から2週間(不服申立て期間)を経過すると、審判が確定し、法務局に登記されます。

​以上が申立て準備から任意後見監督人の登記までの流れです。

このような手続きを経て、ようやく任意後見の業務がスタートされます。

 

中島健祐 桃井心

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