【注意!成年後見人ができないこと】

後見人

成年後見人だからといって、ご本人に代わって何でもできるというわけではありません。

後見制度においては、財産管理と身の上保護が業務の範囲となっていますが、できないこともたくさんあります。

​​・毎日の買い物、食事の支度や部屋の片付け、身体介護​
・入院や老人ホーム入所時の身元保証人、身元引受人​
・マンションなど賃貸契約の連帯保証人
・病気や怪我などの治療や手術についての同意​
​・養子縁組、認知、結婚、離婚など身元に関すること
・葬儀、埋葬、家財の整理など死後の手続き

​​以上のことは成年後見人の業務ではないので注意が必要です。​

もし、ご本人が死後の手続きも希望する場合は、任意後見人契約と同時に死後事務任意契約をする方法もあります。

中島健祐 桃井心

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