任意後見人制度では、ご本人が後見人を自由に決めることができます。
財産管理を担いますので、信頼できない人や浪費癖のある人は不向きであることはもちろん、後見人を選ぶ際にはいくつかポイントがあります。
・一世代下の人に依頼する
▶️同じように歳を重ねて高齢になってしまうためです。
・専門家へ依頼する場合は、個人事務所ではなく法人へ依頼する
▶️もしも依頼した専門家が急死や廃業した場合でも、法人組織として存続するため、任意後見契約は有効となるからです。
・任せたい財産が多い場合は複数人に依頼する
▶️任意後見人受任者が力をあわせて後見事務を行うことができ、また、相互に監視を行い、不正が生じにくいからです。
任意後見人には、ご本人の意思を尊重して、その心身の状態や生活の状況に配慮しなければならないという義務があります。
任意後見人を決める際は、ご本人にとって常に最善を考えてくれる人を選ぶようにしましょう。
中島健祐 桃井心