​【遺言書の3つの種類とは】

後見人
Woman signing papers at the office

遺言は本人の意思に基づいて作成し、ご本人の亡くなった後、残された人に正しく伝えて、その意思を実現してもらうためのものです。​

遺言には3種類があります。

​・自分筆証書遺言
自筆で書き、署名と押印をし、自宅で保管する必要があります。遺言書を書いたという事は秘密にできます。本人が亡くなった後、家庭裁判所の検認が行われます。
​・秘密証書遺言
公証役場で承認を依頼できます。遺言した事は知られますが、遺言内容は秘密にできます。こちらも家庭裁判所の検認が行われます。
​・公正証書遺言
公証役場にて、ご本人の意思を公証人が公正証書に記載します。原本は公証役場で半永久的に保管されるので遺言書が紛失されたり、隠されたり、改ざんされたりありません。安全で確実な遺言の方式になります。

​ご自分に合った方法で選び、有効な遺言書にするためにも、作成の際は専門家に相談してみるのもいいでしょう。

中島健祐 桃井心

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