【任意後見はいつから有効?あわせて結んでおくべき任意代理契約とは】

後見人

前回は、任意後見契約の公証書作成と契約までのおおまかな流れをご紹介しました。

​任意後見が有効とされるのは、ご本人の判断能力が低下してからになります。

ですが、契約締結の事実をご本人と任意後見受任者しか知らない場合、いつご本人の判断能力が低下したのか、確認することが難しい場合も多いでしょう。​

このような場合には、あわせて任意代理契約も結ぶことをおすすめします。

これは任意後見契約と同じ、公正証書の中で結んでおくことができます。

​任意代理契約(財産管理委任契約ともよばれます)とは、任意後見契約が開始されるまでの間においても、財産の管理をしてもらったり、月に一回、電話や家に来てもらったりすることができる契約です。​

この内容は、ご本人の生活状況や社会的地位、契約締結の動機や目的によって異なったものになりますので、希望の支援をしてもらえるようしっかり話し合っていきましょう。

 

中島健祐 桃井心

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